Todaiverse規約

第1条(名称)

  1. 当会はTodaiverseと称する。
  2. 日本語名称として東大バース、英語略称としてTVSを用いる。

第2条(組織)

  1. 当会は会員及び準会員(以下、会員等)で構成され、本部を東京大学駒場Ⅰキャンパス内に置く。
  2. 事務を円滑に処理するため、代表を1人会員から選出する。
    • 代表は審議局長を兼任し、会の調整を行う。

第3条(会員)

  1. 会員は、当会に属し活動を行う。
  2. 会員となることのできるものは、東京大学から有効なUTokyo Accountの交付を現に受けている個人とし、所定の加入申請に基づく申請がなされ、当会代表が管理するデータベースに登録された時をもって会員となる。
    • ただし、卒業、退学、退職等で学籍等を失い有効なUTokyo Accountを持たなくなった会員は、失効の日をもって準会員として取り扱うものとする。

第4条(準会員)

  1. 準会員は、会員に準じた地位で一部の活動を行い、技術支援を受けることができる。
  2. 準会員となることのできるものは、第3条2項ただし書きの規定によって準会員となったものの他、東京大学の定める課外活動団体に該当する団体(以下、東京大学のサークル等)とする。
  3. 規則に基づき、東京大学のサークル等の構成員が、会員となり、技術支援を受けることとなった際には、当該会員が技術支援の対象として指定した東京大学のサークル等は準会員

第5条(目的)

当会は、活動を通じて会員等の親睦及び教養の推進を図り、技術の向上に資することを目的とする。

第6条(活動)

当会は、前条の目的のため次の活動を行う。

  1. 会を組織し、形式上のサークルとしてホームページやSNSの運営
  2. 技術や学力の向上のための交流や読書会などの開催
  3. 準会員である東京大学のサークル等への技術支援・ドメイン名等のリソースの提供(以下、技術支援等)
  4. その他、上に類似する活動

第7条(禁止事項・処分)

  1. 会員等は、東京大学の学生としての自覚を持ち、第5条の目的を達するため真摯に活動しなければならない。
  2. 会員等が公序良俗に反する行動を当会の活動の元でとったと認められるとき、もしくは大学または他の学内団体により処分を受けたときには、審議局は当会の活動の範囲内で処分を行うことができる。

第8条(統治)

  1. 重要事項の決定及び監査のため、審議局と会計局を設けるものとする。
  2. 各局の構成員は、会員から多数決によって適当数選出し、各局の構成員の互選によって局長を選出する。
    • ただし、本項の規定は審議局長には適用しない。
  3. 各局は自局及びその所掌する事柄について下位規則を定めることができる。
  4. 代表は、各局が所掌しないことと決した事柄及び公開する文書の形式など、これについて統一した規則を定めることで会の運営を円滑にすると認められる事柄について下位規則を定めることができる。

第9条(審議局)

  1. 審議局は、会の運営に関わる方針や財産の処分などの重要決定を審議する。
  2. 審議局は、todaiverse.orgの管理、サブドメイン名の貸与を所掌する。

第10条(会計局)

  1. 会計局は、会の経費、会員等からの会費及び活動に賛同する個人又は団体からの寄付金など会の財産を管理し、定期的に会計報告を行う。
  2. 前項の会計報告は審議局へ送付するものとし、速やかにホームページで公開するものとする。
  3. 当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
    • ただし、上記の年度を適当に分割して会計報告を行うことを妨げない。

第11条(事故防止・法令遵守の義務)

  1. 当会は会員等の事故防止のため、教育等を行う努力をしなければならない。
  2. 会員等は、当会の活動において、法令、大学及び所属する学生団体の規則(以下、学則等)並びに下位規則を遵守し、事故防止に努めなければならない。

第12条(最高法規性・他規則との関連)

  1. 本規則は当会における最高の規則であり、これに反する下位規則は効力を有さない。
  2. 本規則は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
    • ただし、本規則の上位にあたる学則等が日本法以外に準拠する場合は、学則等の準拠法に準拠するものとする。
  3. 本規則又は下位規則の一部が法令もしくは学則等に反し無効又は執行不能と認められた場合でも、その他の部分は依然効力を有するものとする。

附則

第1条(施行)

この規約は、公布された日から効力を有する。

第2条(統治について)

  1. 会員が9人を超えるまでの間、第7条から第9条の規定は適用しない。
  2. 前項の規定が効力を有する間、審議局及び会計局の事務は代表が代行する。

2024年4月5日 公布

2025年1月21日 文面を一部変更、代表を審議局長に当てるよう改正、会員に対する禁止事項及び処分について改正