Todaiverse 規約
第 1 条(名称)
- 当会は Todaiverse と称する。
- 日本語名称として東大バース、英語略称として TVS を用いる。
第 2 条(組織)
- 当会は会員及び準会員(以下、会員等)で構成され、本部を東京大学駒場 Ⅰ キャンパス内に置く。
- 本部は審議局規則により定める。
- 事務を円滑に処理するため、代表を 1 人会員から全会員の過半数の信任により選出する。
- 代表の任期は2年として、審議局長を兼任し、会の調整を行う。
- 全会員の1/3以上の要求により、代表の解任及び選挙を行うことができる。
- 以上の手続き、全会員の過半数を得られない場合等については審議局規則で定める。
第 3 条(会員)
- 会員は、当会に属し活動を行う。
- 会員となることのできるものは、東京大学から有効な UTokyo Account の交付を現に受けている個人とし、所定の加入申請に基づく申請がなされ、当会代表が管理するデータベースに登録された時をもって会員となる。
- ただし、卒業、退学、退職等で学籍等を失い有効な UTokyo Account を持たなくなった会員は、失効の日をもって準会員として取り扱うものとする。
- 原則として、加入申請を拒否することは認められないが、会の目的に反することが明白であるか、その過程で不法行為が疑われる加入申請は拒否することができる。
第 4 条(準会員)
- 準会員は、会員に準じた地位で一部の活動を行い、技術支援を受けることができる。
- 準会員となることのできるものは、第 3 条 2 項ただし書きの規定によって準会員となったものの他、東京大学の定める課外活動団体に該当する団体(以下、東京大学のサークル等)とする。
- 規則に基づき、東京大学のサークル等の代表者や、東京大学の各サークル等において全権を委任されたものが、会員となり、前述の東京大学の各サークル等に技術支援を依頼し、本会が技術支援を受託したときは、当該サークル等はその時点で準会員となったものとみなす。
第 5 条(目的)
当会は、活動を通じて会員等の親睦及び教養の推進を図り、技術の向上に資することを目的とする。
第 6 条(活動)
当会は、前条の目的のため次の活動を行う。
- 会を組織し、サークルとしてホームページや SNS の運営
- 技術や学力の向上のための交流や読書会などの開催
- 準会員である東京大学のサークル等への技術支援(ドメイン名等のリソースの提供を含む)
- その他、上に類似する活動
第 7 条(禁止事項・処分)
- 会員等は、東京大学の学生としての自覚を持ち、第 5 条の目的を達するため真摯に活動しなければならない。
- 会員等が公序良俗に反する行動を当会の活動の元でとったと認められるとき、もしくは大学または他の学内団体により処分を受けたときには、審議局は当会の活動の範囲内で処分を行うことができる。
- 会員等の抗弁を行う権利は保証される。
- 処分の対象となる会員等が審議局の構成員(代表を含む、以下同じ)となるとき、会員が審議局の下した処分に異議のあるときは、監査局が第2条1項の処分を行う。
- 処分の方法については、公平性及び各局の多数決を前提として各局で定める。ただし、本会からの除名については全会員の過半数の賛成を要するものとする。
第 8 条(統治)
- 重要事項の決定及び監査のため、審議局、会計局、監査局を設けるものとする。
- 各局の構成員は、会員から多数決によって各局規則で定める適当数選出し、各局の構成員の互選によって局長を選出する。
- ただし、本項の規定は審議局長には適用しない。
- 各局は自局及びその所掌する事柄について下位規則を定めることができる。
- 代表は、各局が所掌しないことと決した事柄及び公開する文書の形式など、これについて統一した規則を定めることで会の運営を円滑にすると認められる事柄について下位規則を定めることができる。
第 9 条(審議局)
- 審議局は、会の運営に関わる方針や財産の処分などの重要決定を審議する。
- 審議局は、
todaiverse.org
の管理、サブドメイン名の貸与を所掌する。
第 10 条(会計局)
- 会計局は、会の経費、会員等からの会費及び活動に賛同する個人又は団体からの寄付金など会の財産を管理し、定期的に会計報告を行う。
- 前項の会計報告は監査局へ送付し監査を受けることとし、可能な限り速やかにホームページで公開するものとする。
- 会費の徴収に関する規則は、会費の使途が本会の目的に適合すること、会員間の公正さを保証することを前提として会計局規則で定める。
- 当会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
- ただし、上記の年度を適当に分割して会計報告を行うことや、大規模な財産の処分その他について別途報告することを妨げない。
第 11 条(監査局)
- 監査局は審議局及び代表から特に独立し、審議局及び会計局、それらの構成員の当会における行為を監査し、不正行為等の処分を行う。
- 監査局を除く各局の構成員は、監査局が監査のため必要と認める調査を妨げてはならない。
- 監査局の構成員は、本会規則を尊重遵守し、誠実に職務を執行しなければならない。
- 代表は、独立性を損なわない範囲で、監査局と誠実に議論し、追加の監査を提案することができる。
- 全会員の1/3が発議し、全会員の過半数が賛成したときは、代表は会員の中から臨時の監査委員を選任し、監査局について監査させなければならない。ただし、その場合でも監査局が実施する監査を妨害してはならない。
第 12 条(事故防止・法令遵守の義務)
- 当会は会員等の事故防止のため、教育等を行う努力をしなければならない。
- 会員等は、当会の活動において、法令、大学及び所属する学生団体の規則(以下、学則等)並びに下位規則を遵守し、事故防止に努めなければならない。
第 13 条(最高法規性・他規則との関連)
- 本規則は当会における最高の規則であり、これに反する下位規則は効力を有さない。
- 本規則は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
- ただし、本規則の上位にあたる学則等が日本法以外に準拠する場合は、学則等の準拠法に準拠するものとする。
- 本規則又は下位規則の一部が法令もしくは学則等に反し無効又は執行不能と認められた場合でも、その他の部分は依然効力を有するものとする。
- 本規則の改正については、会員の1/3の発議、及び会員の過半数以上の議案に対する賛成で改正することとして、その手続きは審議局規則により定める。
附則
第 1 条(施行)
この規約は、公布された日から効力を有する。
第 2 条(経過措置)
- 設立から会員が 3 人を超えるまでの間、第 8 条1項の規定は適用しない。
- 1項の規定が効力を有する間、審議局、会計局及び監査局の事務は代表が代行する。
2024 年 4 月 5 日 公布
2025 年 1 月 21 日 文面を一部変更、代表を審議局長に当てるよう改正、会員に対する禁止事項及び処分について改正
2025 年 3 月 27 日 文面を調整、前回改正時に生じた条のずれを修正、本部についての附則を追加
2025 年 9 月 24 日 本部名の誤植を修正
2025 年 9 月 24 日 規約を整理、統治の強化